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日本酒地理的表示(GI日本酒)を徹底解説
 




目次
1.地理的表示(GI)とはなにか?
2.なぜ今、地理的表示か?
3.地理的表示はどの様に表記されているか?
4.理的表示と産地呼称(地域団体呼称)とはどう違うの?
5.GI 日本酒登録の背景
6.なぜ「日本酒」として登録したのでしょうか?
7-1.地理的表示日本酒(GI日本酒)
7-2.日本酒の酒質の特性
7-3.日本酒の微生物学的な特徴
7-4.気候風土
7-5.歴史と人的要因
7-6.原料及び製法
7-7.管理機関


 

1. 地理的表示(GI)とはなにか?


地理的表示GI(Geographical Indication)とは、国際的は知的財産権のひとつです。
知的財産って?突拍子もない様な気がしますが、登録商標みたいなイメージで考えてもらえばいいと思います。

GIの対象製品は、国際的な知的財産の協定で相互に政府によって保護されます。ですから、GI対象品と紛らわしい表記や認定されていないのにGI表記をするなどすると罰せられるわけです。

GIの対象製品は、特定の原産地に起源があって、高い品質や評判が、その原産地に起因することを表していますので、GI表示のある製品は、まさしくその原産地で生産され、その原産地固有の特徴と優れた品質が保証されていると考えればいいでしょう。

GIの登録をすることで、生産者のブランドや利益を向上させ、消費者にはニセモノで無い事を示して、信頼性をあたえることが目的とされています。

 

 2. なぜ今、地理的表示か?

 実は地理的表示・原産地表示は今に始まったものではなく、欧州では古くからワインの生産者を保護する為に、各国で独自のワインに関する法律がありました。

フランスのAOC(Appellation d’Origine Contrôlée)やイタリアのD.O.C.G.(Denominazione di Origine Controllata e Garantita)などが知られていますね。

他に、チーズやハムなどにもこの様な地理的表示が制定されています。しかし近年、ワインやチーズなどの農産物の流通が盛んになって米国などの新市場が多くなるにつれ、原産地表示が一般名詞化する事(例えばシャンパンが発泡性ワインの全体を表す様に認識されるとか)でブランドが毀損する恐れが出てきました。

 

(EU MAG より転載)

そこで、ブランド保持側のフランスを中心とするEUと大消費地であり、また欧州へ農産物を輸出したい、米国・豪州などとの間で紆余曲折の議論や駆け引きの結果、国際的な取り決めがなされたのが、今のGI制度というわけです。

そして、WTO(世界貿易機構)が発足し、日本でも相手国(要はEU)のGI(EUではワイン、蒸留酒、農産物のそれぞれの制度がある)を保護する必要が出てきたため、日本でも地理的認証(GI)の制度ができ、それに伴い日本産の産物もGI登録されるようになってきました。

日本では所轄官庁の関係で、農産品や水産品とその加工品のGIは農林水産省、酒類のGIは国税庁が審査し、認可登録します。

 

3. 地理的表示はどの様に表記されているか?

地理的表示で登録された名称が対象商品に使用され、登録されていない商品にその名称を使用することはできないほか、GIマーク、Geographical Indication 、地理的表示、の表記が1箇所以上、ラベルや包装などに表示されています。

日本のGIマークは、農林水産省の「日本地理的表示」の統一マークと国税庁の酒類(各登録地域毎に設定)があります。

農水省GIマーク(農水省H.P.より転載)

また、EUでは、「原産地呼称保護 (PDO:Protected Designation of Origin)」、「地理的表示保護(PGI :Protected Geographical Indication)」、「伝統的特産品保証(TSG: Traditional Specialty Guaranteed) の3つがあります。

(EU MAG より転載)
 
ワインやチーズ、ウィスキーなど蒸留酒などは、GI制度以前から各国独自の地理的表示が運用されていた為、必ずしもこの表記を使わず、例えば、フランスワイン(EU)などは、GI制度以前から運用されていた地理的表示の(AOC)表示が認められています。  
 
 

4. 地理的表示と産地呼称(地域団体呼称)とはどう違うの?

地理的表示は、国が審査の上登録するので、行政が保護し違反を取締ります。地域団体呼称は、その地域団体の財産として保護するので、その団体が自己で権利行使・保護をします。

(長野県酒造組H.P.より転載)

また産地呼称では、それぞれの産地で認定の基準が異なり、さらに地域限定的な認定基準になることが多いようですので、商品購入の際に内容をよく確認すると良いでしょう。
 

5. GI 日本酒登録の背景

日本国内で生産した「清酒」の地理的表示「日本酒」「GI 日本酒」(以下GI日本酒)は平成27年に登録されました。それ以前に「清酒」では、「GI白山」が平成17年(※1)に登録されています。
 
(白山酒造組合H.P.より転載)
 
平成27年に日本酒がGI登録された背景は、国税庁のH.P.などに経緯などの資料が公開されておらず詳細は不明ですが、従来WTOの関連で日本は今までEUからの要請でぶどう酒と蒸留酒のみを対象としてきましたが、EUとのEPA交渉進展などの結果、「日本酒」も海外で生産される「清酒」や「清酒類似品」に対して、日本国内で製造される「清酒」を「日本酒」として保護すべきという判断があったものと筆者は考えています。

その後、GI灘五郷など、各地域の地理的表示が登録されています。

 
(灘五郷酒造組合H.P.より転載)

※1:平成17年に、それまでのぶどう酒と蒸留酒に加えて、地理的表示の保護対象に清酒が追加された際に、石川県の白山酒造組合が申請し登録された。
 

6. なぜ「日本酒」として登録したのでしょうか?

「日本酒」は、江戸時代「Japansch-Zaky(=日本酒)」としてオランダに輸出されていた記録があります。

明治時代以降の近代化と共に、海外から色々な種類のお酒が入ってきたことから、従来「酒」で括られていた日本古来のお酒と区別する必要が出てきたなどにより、「日本酒」という名称が使われ定着化していることを背景に「日本酒」とした様です。

 

7. 地理的表示日本酒(GI日本酒)

7-1. 日本酒の酒質の特性

「日本酒」は、アルコール度数が22度未満で、色は一般的に無色から黄色ですが、長期間熟成させたものでは琥珀色を有している物もあります。
 

味わいは、おだやかな酸味と甘味を有しており、香りは、吟醸香と呼ばれる果実の様なの香り、こうじの香り、カラメルの様な香りの他、木製の桶や樽に入れられたものには木の香りを有しているなどの多様性があります。

7-2. 日本酒の微生物学的な特徴

「日本酒」の発酵の仕組みを説明するために、この様な説明が加えられています。

【コウジカビ】
米の糖化に「米こうじ」を使用する製法は「日本酒」製造に特有で、種こうじをまいて米こうじを製造する手法は室町時代から江戸時代にかけて確立したと考えられています。

【酵母】
「日本酒」を発酵させるための酵母は、アルコールをつくる力が一般的な酵母よりも高く、「日本酒」造りに特に適したものとして選抜された酵母が、明治時代以降一般的に使用されています。

醸造に使用する酵母の種類によって香気成分や味成分の生成が異なるので、使用する酵母の種類によって「日本酒」の香味が変わります。

【コウジカビと酵母の相互効果】
清酒のもろみでは、米こうじの酵素による米の糖化とアルコール発酵を並行して行う日本酒独特の製法(並行複発酵)や、アルコールをつくる力が高い酵母を使用することによって、「日本酒」は醸造酒としては稀なアルコール度数の高いお酒を造ることができる。

7-3. 気候風土

日本列島は、亜寒帯から亜熱帯に属し、四季が明確に分かれています。

「日本酒」は、秋に収穫された米を用いて、気温が低く雑菌が増殖しにくい冬に醸造し、春から夏にかけて貯蔵・熟成させたのち出荷するなど、この日本の明確な四季と結びつき発展してきたお酒です。

 

また、日本は降水量が多いため飲用に適する水が豊富であることから、米と清浄な水が全国で得られるので、ほぼ全ての都道府県で「日本酒」が生産されています。

7-4. 歴史と人的要因

「日本酒」は、主食であり古来通貨同様の価値を有する、貴重な「米」から製造される特別な飲料として、祭事を始め冠婚葬祭や年中行事の際に飲まれる習慣があり、日本における伝統的な酒類として国民生活・文化に深く根付いています。 「日本酒」は稲作の発展と深い関わりを持っています。
 

稲作は、温暖な地域で行うことが適していますが、日本では寒冷な地域でも、米の耐寒性や収量の向上などの品種改良がなされてきました。

更に、明治時代以降は、日本各地で、当地の気候を踏まえつつ「日本酒」造りに適した性質をもつ「酒造好適米」が育種されるようになりました。

古来から造られてきた日本酒ですが、江戸時代になると産業として「日本酒」造りがますます盛んになり、冬季農閑期の農民たちを定期的に雇用し「日本酒」造りを行うようになりました。

ここでは「杜氏」を頂点とした組織化が図られ「杜氏制度」が確立し、この制度により「日本酒」の製造方法等が伝承されてきました。

 

かつて「日本酒」は他の醸造酒に比べて製法が複雑であるため醸造を失敗し、お酒を破棄せざるを得ない事態も多く生じていました。

明治時代になると、大蔵省に醸造試験所(現在の独立行政法人酒類総合研究所)が創設(1904年)され、失敗しない酒造りの科学的解明や、新しい醸造技術の開発を行うようになりました。

このように何世紀にもわたる技術向上の努力を反映し、現在の「日本酒」の製法が確立しました。

7-5. 原料及び製法

「清酒」は、米、米こうじ及び水を主な原料として発酵させ、こしたものです。
その原料及び製法は酒税法により規定されています。

「清酒」のうち、米及び米こうじに国内産米を用い、日本国内で製造したものを「日本酒」と呼称し、地理的表示(GI)「日本酒」として登録しています。

7-6.管理機関

「日本酒」は、原料・製法等が酒税法により明瞭で、製造に当たっては、原料の使用実績や製造工程について同法によって記帳義務が課されています。

原料である米についても法律によって、取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達が米の生産者から「日本酒」の製造者まで義務付けられています。

国税庁が以上の様に検査可能な体制から、遵守状況について管理しています。
  



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